ふるさと納税をワンストップで! 限度額と流れについて

ふるさと納税

ワンストップ特例っていったいなんぞや?

ふるさと納税は日本各地の名産品や特産品などが手に入る事もあって、とっても人気があるのですが、人気の秘密はそれだけが理由ではありませんよね。そうです! ふるさと納税を行う事によって、自分が暮らしている市町村の所得税などの控除を受けられるのです!

つまり良いものをお礼としてもらえるだけではなく、節税をする事もできてしまうので、毎年ふるさと納税を行う方が増えてきているというわけなのです。今回はふるさと納税の面倒な部分「確定申告」を受けずに済む方法についてをご紹介していきます。

ふるさと納税の最大のデメリットは確定申告

大手ショッピングサイトではふるさと納税の紹介もしていますが、どれを見ても「良いなぁ」と思うものばっかりで、ついつい見入ってしまうものですけれど、基本は個人の市町村への寄付になるので、本年度の所得にかかる税金の控除対象となります。

つまり所得がある方はふるさと納税を行う事によって、所得税や住民税が控除になるので節税をする事ができるというわけですね。でもそのたびに申請を行わなくてはなりませんし、翌年の3月には確定申告を行わなくてはなりません。

これが最大のデメリットです。特にサラリーマンの方は毎年確定申告を行っている方は非常に少ないので、ついつい忘れてしまう事もあるかもしれませんし、中には「何をしたらいいのかわからない」とか「やり方を知らない」と思う方だっているでしょう。

もちろん慣れてしまえば簡単と思うかもしれませんが、できたら面倒な事はしたくないものですよね。そこで「ワンストップ特例」という方法でふるさと納税を行うと良いのです。

ふるさと納税のワンストップ特例とは?

普通のふるさと納税は税控除を受けるためには確定申告をしなくてはなりません。他の自治体に税金を納めたという証明をしないと、税金の控除を受ける事ができないので損をしてしまう事になります。

ところがその確定申告がめんどくさい! ワンストップ特例は確定申告をしなくてもふるさと納税を行う事ができるシステムで、最大5件のふるさと納税までは確定申告無しでふるさと納税ができるので、複数回ふるさと納税を行う方には人気がある方法です。

注意したいのは最大で5回までのふるさと納税ならこのワンストップ特例を利用できるのですが、それ以上ふるさと納税を行うと確定申告を受ける必要があるので、そこだけ注意をしなくてはならないという点です。

ではワンストップ特例の流れについてを簡単に説明していきます。

ワンストップ特例の流れ

希望する市町村(自治体)のふるさと納税を行う(納税を済ませる)。この時「ワンストップ特例」である事を知らせておく事。返礼品が送られてきたら同梱されている、もしくはその後に送られてくる「寄付金税額控除に係る申請書」に必要事項を記入して提出する。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書を送ると、自分が暮らしている居住地の自治体にふるさと納税を行った事が知らされます。最大5件までのふるさと納税であれば確定申告をする必要がありません。

また、ふるさと納税は寄付するたびに申請書を郵送する必要があります。例えば同じ自治体に2回ふるさと納税を行った場合には、1回で2回分の申請はできません。必ず2回申請を行う必要があるので注意しましょう。

ふるさと納税は1回につき一度申請を行うという風に覚えておくといいかもしれませんね。

ワンストップ特例が使えないケースもあります

ふるさと納税5回までなら確定申告を行わなくてもいいのでとても楽なのですが、中にはワンストップ特例を利用する事ができないケースがあります。

・納税した年が本年度以前のもの
・ふるさと納税先が6か所以上であるもの
・年収が2,000万円以上の人
・複数の階やから給料が出ている場合(バイトの掛け持ちや副業収入など)
・給料以外に事業所得や不動産所得がある場合
・確定申告をした方が良いと判断される場合(医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合など)

この中には個人事業主で確定申告を毎年している方なども含まれます。つまり確定申告を受ける人はワンストップ特例は受けられないという事になるわけです。それ以外の方はワンストップ納税の方が楽なので、利用されてみてはいかがでしょうか。

ワンストップ特例はいつからいつまで?

ワンストップ特例というかふるさと納税は基本的に365日いつでも利用する事ができます。ただし申請の受理ができるのは年中無休ではありません。各都道府県の自治体では年末年始はお休みをいただきますよね。

ふるさと納税(ワンストップを含む)をしたら「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」などは原則として翌年の1月10日に必着する必要があります。それまでに郵送する必要があるので、年末に郵送した方が確実に控除を受ける事ができるわけです。

でもふるさと納税は納税(入金)後に返礼品が送られてきて、その中に申請書が同梱されているとは限りません。多くの場合は後日申請書を送ってもらってから必要事項を書き込んで郵送するのです。

ここで以前の記事をチェックしていただくとわかるのですが、ふるさと納税の申請書は返礼品が到着してから2カ月程度かかるため、年末にふるさと納税を行う時には気を付けて納税するといいですね。

ちなみにワンストップ特例での納税での控除ですが、所得税からの控除は行われず住民税からの控除のみとなる事も頭に入れておくといいでしょう。

http://worldjob.xsrv.jp/2017/12/06/hurusatonouzei-shinsei-kakuteisinkoku/

ワンストップ特例と年末調整の関係について

基本的に年末調整後にふるさと納税をしても問題はありません。というのも年末調整とふるさと納税は関係が無いからです。

簡単に説明すると、サラリーマン(企業に勤めてお給料をもらっている人)はあらかじめ1年間の所得を計算して所得税を割ってお給料から引かれます。それを年末に調整して少なければ支払いが発生し、多ければ戻ってくるというものなので、ふるさと納税をしたから年末調整に影響が及ぶ事はないのです。

関係があるとすれば本年度、つまり来年に支払う所得税やワンストップを利用した場合には住民税です。

まとめ

いかがでしたか? 今回はふるさと納税をワンストップ特例を利用して行った場合の疑問点や、確定申告の有無などについてをわかりやすくお話してみました。わからない事がすっきりとすればふるさと納税を安心して始める事ができますよね。

自治体によっては様々な取り組みに参加する事ができるので、この機会にぜひふるさと納税を検討されてみてはいかがでしょうか。

これからも「ふるさと納税」についての記事を掲載していく予定ですので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。時間があればおススメのふるさと納税についての特集もしていきたいです。

長々とお付き合いいただきありがとうございます。

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